広東ゴルファー日記

香港とゴルフが好きな医学生投資家が毎日のことをつらつらと書く日記です。

【乳腺手術後わいせつ疑い医師】まずは一審無罪

こんばんは。広東ゴルファーです。

 

昨日のニュースですが以前に記事にした「術後わいせつ行為疑いで起訴された医師」に一審で無罪の判決が下されたようです。

以前の記事は↓です。

 

cantonesegolfer.hatenablog.com

 

こちらの事件は「乳腺の手術を執刀した医師が術後に患者のベットを訪れてそこでわいせつ行為をした」と患者が告発したものです。

 

ただ、全身麻酔後にせん妄状態となっておりそのような幻覚を見た可能性や、医療という特殊な業務上患者の皮膚に執刀医のDNAが付着したことが必ずしも行為の証拠となるわけではないということで私は「おそらく術後せん妄による被害妄想」と考えています。

 

※診察時にDNAが付着することはありうるため「検出」ではなく「定量的検査」すなわち「ただ診察したために付いたというには異常な量のDNA」を示さなくてはならない。

f:id:cantonesegolfer:20190208161823j:plain

さて、今回は無罪となったわけですがまだ一審のため検察サイドが控訴するのかという点に注目が集まります。別に医療人として法曹界に喧嘩を売るわけではありませんがこれで控訴→棄却されずというような流れになった場合「しょーもねえプライドだな」と思います。(さすがに喧嘩売ってるかもしれません)

 

日本の司法において刑事告訴された場合の有罪判決率は99%を超えます。これは異常なことで起訴→有罪の流れがほぼ確定しているということです。もちろん不起訴処分となるような事例も多く起訴されるのは4割程度です。ただ、起訴されればほぼ確定です。検察側としては起訴したのに無罪となった場合「起訴すべきでないものを起訴した」という評価が出ますから必死になるのはわかりますが「天秤のもう片方にかかっているものを認識していますか?」と訊きたくなります

 

もちろん明らかに有罪が確定するような事件が多いのかもしれません。しかし今回の事件では「検察側の鑑定が不十分」という大きな穴を残しながら起訴に踏み切ったことには批判の余地が多くあります。その不十分さについては以前の記事に書いてあります。

 

直接の関係は無いのですが病理診断を行うときに作成されるプレパラートは鏡検後数十年単位で保管されています。これは癌などが数年、数十年たって再発した際に「以前のものと関連しているか」などを調べるためです。ですが今回の科捜研の検査では早々に「被害者から採取されたDNAサンプル」が破棄されてしまっています。裁判は非常に長く続くものなのにそれでいいのか(反語)?という気持ちです。実際そのせいで定量的検査ができずに一人の医師の人生が狂わされています。

 

被害女性にとっては幻覚というのが認められない気持ちは一部理解できますしそれが生じてしまうような術後せん妄というのは医療技術の限界であり、このような事件が引き起こされてしまったのは医療界の人手不足に起因する限界でもあると思います。

 

繰り返しになりますが検察側には慎重な控訴判断をお願いします。というか控訴するなというのが正直な気持ちです。どうなるかはわかりませんがまた控訴判断や棄却の有無がわかりましたら記事にさせていただきたいと思います。

 

もうどこに危険があるかわかりませんね。

追記 2019年3月に控訴されたようです。